個人情報保護法の改正(2026年)で、ChatGPTに顧客情報を貼ってよくなった? 事務・総務向けに整理
2026年7月、個人情報保護法の改正法が成立・公布されました。ニュースでは「AI開発のために、本人の同意なしで個人データを提供できるようになる」といった見出しも出ています。
「じゃあ、仕事でお客様の情報をChatGPTに貼るのも、もう気にしなくていいの?」
結論から言うと、そうはなっていません。この記事では、事務・総務の立場で押さえておきたい点だけを整理します。
※ この記事は報道や専門家の解説をもとにした一般的な整理です。正確な内容は、官報(令和8年法律第56号)や個人情報保護委員会の資料、顧問の専門家に確認してください。
改正のポイント(ざっくり)
報道や解説によると、主な中身は次のとおりです。
- 2026年7月10日に成立、7月17日に公布(令和8年法律第56号)
- 統計作成等の特例:統計の作成など(統計と整理できるAI開発を含む)に「だけ」使う場合は、本人の同意なしで個人データを第三者に提供できる
- 課徴金制度の新設、刑事罰の強化
- 施行は、一部を除き公布から2年以内(政令で決まる日)
「AIに貼ってよくなった」わけではない理由
1. 特例は「統計を作るだけ」の場合の話
特例の対象は、統計の作成や、それと同じように整理できるAI開発です。
「お客様からのメールをChatGPTに貼って、返信の下書きを作ってもらう」のは、統計の作成ではありません。日々の事務作業で顧客情報をAIに入れる場面には、この特例は関係しないと考えるのが自然です。
2. まだ施行されていない
ほとんどの規定は、公布から2年以内に始まります。今日の仕事のルールは、改正前と変わっていません。
3. 罰則はむしろ重くなる方向
改正には課徴金制度の新設や刑事罰の強化も入っています。「ゆるくなった」と受け取って社内ルールを緩めるのは、方向が逆です。
今、事務・総務がやっておくこと
- 使っているAIの種類を確かめる:個人のアカウントか、会社で契約したものか。入力した内容が学習に使われる設定になっていないか
- 入れてよい情報・入れない情報を決める:氏名・住所・電話・メールは伏せ字にしてから、マイナンバー・口座番号・健康の情報は伏せ字にしても入れない、など
- 伏せ字にしてから貼る習慣をつける:[氏名1]、[会社1] のように置き換えれば、AIの答えの質を落とさずに済みます
- AIの答えは人が確かめてから使う
ルールの文面に迷ったら、次の記事のひな形が使えます。
- ChatGPTに個人情報を入れないための社内ルール例:https://micoficial.github.io/ai-fuseji/articles/ai-shanai-rule.html
- ChatGPTに顧客情報を入れていい? 3つの線引き:https://micoficial.github.io/ai-fuseji/articles/customer-info-chatgpt.html
- 個人情報マスキング、3つのやり方:https://micoficial.github.io/ai-fuseji/articles/masking-howto.html
まとめ
- 2026年の改正で新しくできたのは「統計作成等にだけ使う」場合の特例
- 仕事のメールや書類をAIに貼る場面は、これまでどおり慎重に
- 罰則は重くなる方向。社内ルールを緩める理由にはならない
伏せ字への置き換えは、手作業でもできます。量が多いときは、ブラウザの中だけで置き換える無料の道具「AI伏せ字」も使えます。文章は外部に送信しません。
※ 判定は機械的なルールなので、見落としがありえます。AIに送る前に、伏せ字の文章を目で確かめてください。
あわせて、総務省・経済産業省の指針で AIを使う会社に求められていること:AI事業者ガイドラインの「AI利用者」とは?